被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がない旨の証明書」が作成され、これに基づいて被相続人から不動産を取得する相続人へ不動産の名義変更登記が行われることがあります。但し、同じ効果を遺産分割協議書でも得られるため、最近ではこの証明書はあまり使われなくなっています。実際には特別受益を受け取っていないのに、遺産分割を有利に進めようとする相続人から強制されてこの証明書に署名・捺印するケースなどもあったため、登記の専門家である司法書士は特にこの証明書を使用しない傾向にあるといってよいでしょう。
相続分不存在証明書 特別受益証明書
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